学会概要

最近の衝撃的な震災や原発問題は、人類や国際社会に見直しを迫り、科学や社会の新しいパラダイムの再構築の転機にさえなっています。
そうした時代や社会に即応すべく相談学やカウンセリングの理論や対象・方法にも変革が求められています。
会員の皆様は、学校教育、大学関係、福祉・矯正、医療・産業などの領域において日々の相談活動を通してさまざまな問題に直面され経験されていることでしょう。
そうした貴重な実践や研究の中からこそ、人が往くべき道程を照らし出す『新・相談学』を追求し創造することが期待されます。

本学会に多くの会員を新たにお迎えして、日々の相談活動を展開するなかで新たな相談学を構築することが求められます。
会員のマンパワーと知恵(実践知、経験知、研究知)を結集して、新しい時代における『新・相談学』の探求と構築に邁進していけることを願っています。
本会の趣旨に賛同下さり、より多くの方が会員になっていただくことを期待されています。

本学会が、ますます発展することをお祈りしています。

名古屋大学 名誉教授
東海相談学会会長 伊藤 義美


東海相談学会 役員一覧

令和元年-令和3年

会長:伊藤 義美
副会長:三和 啓二
理事:石田 妙美稲葉 聡大鐘 啓伸
大島 利伸小畑 豊美小松原 智子
佐藤 勝利高橋 美知子田畑 治
尾藤 ヨシ子水野 康樹渡辺 隆
渡辺 久雄
監事:佐竹 一予村井 茂樹
敬称略、50音順

東海相談学会 規約

第一章 名称と所在地

第1条(名称)

この会は、東海相談学会(以下「本会」という)と称する。

第2条(所在地)

本会は所在地を、名古屋市天白区中平2-901 東海学園大学教育学部 石田妙美研究室内に置く。

第二章 目的と事業

第3条(目的)

本会は教育、福祉、厚生、医療、産業、司法・矯正、行政、政治、地域・社会など各分野で研究または実践にたずさわる相談関係者の協力と連携により、人間に関する諸科学を総合して相談学を発展させ相談活動についての普及啓発を行ない、あわせて会員の資質の向上と福祉をはかることを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 大会の開催(但し、年1回を原則とする。)
  • 研究会、研修会、講演会などの開催(但し、隔月を原則とする。)
  • 共同研究活動
  • 機関紙、会報および会員名簿などの刊行
  • 相談関係の情報の収集
  • 内外の関係諸団体との交流および協力
  • その他必要な事業

第三章 組織と運営

第5条(会員)

本会の会員は、正会員、学生会員、機関会員、団体会員、賛助会員とする。
本会に入会しようとする者は所定の手続きにより、理事会の議を経て会員とする。

  • 本会の目的に賛同し、正会員2名の推せんがあり、入会金2000円 年度会費3,000円を納入したものを正会員とする。
  • 本会の目的に賛同する学部学生またはこれに準ずる者で、年度会費1,000円を納入したものを学生会員とする。
  • 本会の目的に賛同し、機関として、集団加入し、1口入会金4,000円、年度会費3,000円を納入したものを機関会員とする。
  • 本会の目的に賛同し、その指導を受けようとする団体で、1口入会金4,000円、年度会費3,000円を納入したものを団体会員とする。
  • 本会の目的に賛同する個人または団体で、1口入会金4,000円以上を納入したものをその年度における賛助会員とする。

第6条(役員)

本会の運営のため、つぎの役員を置く。

  • 会長    1名
  • 副会長   1名
  • 常任理事 若干名
  • 理事   若干名

第7条(会長)

会長は本会を代表し、会務を総括する。会長は理事会の推せんにより常任理事の中から推きょせられる。

第8条(副会長)

副会長は会長を補佐し、会務にあたり、会長を代理する。副会長は理事会の推せんにより、会長が委嘱する。

第9条(評議員)

評議員は評議員会を組織し、必要に応じて会務の運営全般について意見を述べることができる。評議員は理事会の推せんにより、会長が委嘱する。

第10条(常任理事)

常任理事は常任理事会を組織し、会務をつかさどる。常任理事は理事会の推せんによる。

第11条(理事)

理事は理事会を組織し、会の運営にあたる。理事は理事総数の3分の2を正会員の互選により選出し、理事総数の3分の1は互選された理事の推せんにより、総会の承認をえて決定する。事務局担当理事(会計)は、理事会の推せんにより、会長が委嘱する。

第12条(監事)

監事は本会の会務および会計を監査する。監事は正会員の互選とする。

第13条(任期)

役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

第14条(議決機関)

本会の運営に関する最高の決議機関は総会とする。定期総会は毎年1回開催する。

第15条(総会)

総会の議決は出席正会員の過半数の同意を得て成立する。ただし、委任状による出席および議決権の行使を認めることができる。

第四章 会計

第16条(年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第17条(経費)

本会の経費は会費、入会金、寄付金、その他の収入をもって支弁する。

第18条(承認)

本会の年度事業計画および収支予算、年度事業報告および収支決算は、総会の承認を得なければならない。

第五章 会則の改正

第19条(会則の改正について)

会則の改正については、理事会出席会員の3分の2の同意を得てこれを大会にはかり、第15条の手続きにしたがい、承諾をえなければならない。

付則

  • 本会則は昭和42年12月10日から効力を発生する。
  • 第1会総会に至る間の役員の任務は準備委員がこれにあたる。
  • 平成21年3月7日 第5条の1改正。
  • 平成24年3月4日 第2条、第5条の3、4、5を改正。
  • 平成28年6月17日に3年に1度の役員選挙が行われた。現在の役員は以下の通りである。
代表伊藤 義美
事務局長(兼会計)石田 妙美
  • 平成29年3月5日 第2条を改正。
  • 平成30年3月4日 第1章、第2条、第3条(修正)、第5条、付則の改正。